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自立支援医療のご案内

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動画で分かる自立支援医療制度

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療において、医療費の自己負担額を軽減する公的な制度のことです。身体的・精神的な症状に対して、継続的な治療が必要であり、条件を満たした方に適用されます。梅本ホームクリニックでは精神疾患のある方の自立支援医療に対応しております。

精神通院医療
(精神疾患のある方)

すべての精神疾患を対象に、継続的な治療が必要な方が対象となります。通院での診察・精神薬の処方・デイケア・訪問看護などの治療を行う、幅広い方が対象です。

対象疾患の例
(精神疾患)

通院による診察だけでなく、精神薬の処方やデイケア、訪問介護を受けている患者様も対象です。すべての精神疾患が対象です。

【精神疾患の例】

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)などのストレス関連障害
  • パニック障害などの不安障害・知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性、認知症、てんかん など

自立支援医療の
対象者・自己負担額

自立支援医療制度で受けられる支援金額は、所得区分や医療形態によって異なります。自分やご家族の方が、どの程度の支援を受けられるかを下記表よりご確認ください。

※表は横スクロールできます→

所得区分更生医療・精神通院医療育成医療重度かつ継続
一定所得以上
市町村民税235,000円以上
対象外対象外20,000円
中間所得2
市町村民税33,000円以上
235,000円未満
総医療費の1割または
高額療養費の自己負担限度額
10,000円10,000円
中間所得1
市町村民税課税以上
33,000円未満
総医療費の1割または
高額療養費の自己負担限度額
5,000円5,000円
低所得2
市町村民税非課税
(収入が80万より多い)
5,000円5,000円5,000円
低所得1
市町村民税非課税
(収入が80万円以下)
2,500円2,500円2,500円
生活保護世帯0円0円0円

自立支援医療制度の
申請に必要な書類

自立支援医療制度の申請には、複数の書類のご準備が必要です。下記をご確認の上、漏れなくご準備ください。

必要書類
  • 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
  • 医師の診断書
  • 健康保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 世帯の所得が確認できるもの(課税・非課税証明書など)

自立支援医療制度
ご利用までの流れ

01 指定自立支援医療機関を受診し、医師に診断書を書いてもらう。

医師に自立支援医療制度を受けることを相談し、診断書を書いてもらいましょう。

梅本ホームクリニックは、自立支援医療制度を受けられる、対象の医療機関です。自立支援医療制度の申請を検討している方は、お気軽にご相談ください。

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02 必要書類を添えて、各市町村の窓口で支給認定の申請を行う。

自立支援医療申請用の診断書を始めとした、必要書類を持って、各自治体の窓口で申請を行いましょう。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

中央区保健所健康推進課予防係:03-3541-5930
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03 支給認定されれば、各市町村から受給者証が送られてくる。

申請から1~2ヶ月で、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が送られてきます。

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04 受給者証に記載されている指定自立支援医療機関を受診し、受給者証を提示する。

これらを対象医療機関で提示することで、自立支援医療制度が適用されます。

書類が送付されるまでの医療費は?

医療機関によっては、「控え」を提示することで、送付されるまで適用される場合もあります。控えが適用されない場合は、適用後の自己負担額と、支払った金額の差額の払い戻しが行われます。下記証明書をご準備の上、医療機関にお問い合わせください。

  • 自立支援医療受給者証
  • 自己負担上限額管理票
  • 医療費を3割負担で支払った際の領収証(原本)

自立支援医療受給者証
の有効期限

自立支援医療受給者証の有効期限は1年以内となっています。更新は、給者証の期限の3ヶ月前から可能であり、下記書類が必要です。

更新に必要な書類
  • 申請書
  • 主治医の診断書
  • 自立支援医療受給者証
  • 健康保険証
  • マイナンバーが確認できるもの

銀座周辺の自立支援医療なら
梅本ホームクリニック

梅本ホームクリニックは、自立支援医療制度を受けられる、対象の医療機関です。自立支援医療制度の利用のお手伝いもいたしますので、自立支援医療制度対象の在宅医療をお求めの方はお気軽にご相談ください。

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