〈令和6年度6月の診療報酬改定を伴う医療情報取得加算について〉

〈令和6年度6月の診療報酬改定を伴う医療情報取得加算について〉

当クリニックはマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤・特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供することに努めています。

 

国が定めた診療情報算定要件に従い、令和6年6月1日(土)より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

 

・医療情報取得加算

 

【初診時】

〇マイナンバーカードを使用しない場合

加算1・・・3点(月に1回)

〇マイナンバーカードを使用する場合

加算2・・・1点(月に1回)

 

【再診時】

〇マイナンバーカードを使用しない場合

加算3・・・2点(3カ月に1回)

〇マイナンバーカードを使用しない場合

加算・・・1点(3か月に1回)

 

正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。